一般タイプの一括前払による利用権設定
与那城町の宮城島においては、補助事業の導入を行い、葉たばこ生産の振興が図られているが、引き続き、作付面積を確保する必要があった。
不在村地主(県外4名、県内36名)が多く、相対による利用権設定は困難な状況であった。また、地主が安心して貸し付けが行えることが必要であるため、公的機関の介入が必要であった。
(1) 不在村地主40名(内県外4名)を含めた、76名の地主から61,982m2を年間小作料12円/m2で6年間借り入れて12名の農家(葉たばこ11名、甘藷1名)に転貸しを行った。
(2) 76名の地主との調整等については、与那城町産業課が積極的に行った。
(3) 公社は地主に対して、小作料を6年一括で支払った。
(1) 経営面積を確保し、安定した生産基盤の確立を図ることができた。
(2) 地主が多く事務手続きが必要であったが、市町村、市町村農業委員会、県農業開発公社が介入することで、事務手続きの煩わしさが解消された。
(1) 借受け者が公的機関(農業開発公社)であるので安心して、貸し付けすることが出来た。
(2) 貸付小作料を、6年分一括して受け取ることができた。
買入協議の制度を活用した、特別タイプのうち担い手育成タイプによる買入・売渡
(1)アルゼンチンからの帰国二世で具志川市在住のキク栽培を志向する。新規就農者が大里村内の農地の買入を希望していた。
(2)帰化申請中であった。
(3)農地取得に関する手続き(資金の借入方法・認定農業者の認定を受ける方法等)が分からない状況であった。
(1)東風平町在住で農地の買い替えを希望しており、まとまったお金を早急に必要としていた。
(2)また、税金(譲渡所得税)に関して苦慮していた。
(1) 具志川市、大里村及び両農業委員会、花卉農協、中部・南部普及センター、県農業会議、県農政経済課、等関係機関との連携により、条件整備を図った。
(2) 受け手を認定農業者に認定させ、買入協議の条件を整え、譲渡所得税の1,500万円控除を受けるようにした。
(3) 公社は平成13年度に3,595uの農地を1,500万円で取得し、平成14年度に入って売渡した。現在スーパーL資金の借入手続き中である。
(1)農業後継者の育成 (2)遊休農地の解消 (3)ヤミ小作の解消
(4)流動化施策に沿った経営の育成(経営規模50ア−ル以上を達成)
(1) 安心してゆとりのある農業開始(平成14年7月現在スーパーL資金で農地取得と運転資金を併せて借入手続中)できた。
(2) 計画的な見通しを持って無理のない経営改善が図られること。
(1) 早い期間に土地代金をトラブルなく受領出来た。
(2) 譲渡所得税の特別控除 相対取引に比べると300万円の節税になった。
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土地代
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控除額
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税率
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税額
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相対取引
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1500万円
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−
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0円
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=
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1500万
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×
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20%=
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300万
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公社通し
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1500万円
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−
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800万
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=
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700万
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×
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20%=
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140万
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公社買入協議
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1500万円
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−
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1500万
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=
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0万
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×
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20%=
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0万
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