農地売買事業のご案内

農地売買事業とは

 経営規模の縮小や離農をしようとする農家等から農地を買い入れて、規模拡大により経営の安定化を図ろうとする農業者に対して農地を売り渡す事業です。

 公社を介する農地売買事業を活用することにより、農地を売買した場合に課せられる税金について、優遇措置を受けることができます。また、売買契約に係る書類の作成や登記などの手続き、売買代金の受渡などは公社が対応します。

 農地の売買に係る農地所有者(出し手)と農家・農地所有適格法人(受け手)とのマッチングにつきましては農業委員会が行いますので、農地の売買を希望する方は、まずは、農地の所在する市町村の農業委員会にお問い合わせください。

パンフレットはこちら

農地売買事業に係る手数料率一覧

(令和2年4月現在)

農地所有者(出し手)農家・農地所有適格法人(受け手)
農地売買
支援事業
農地の売買価格×1%
(千円未満切り捨て)
※手数料の下限額は1万円、上限額は15万円となります。
農地の売買価格×2%
(千円未満切り捨て)
※手数料の下限額は1万円となります。
一般農地
売買事業
農地の売買価格×1%
(千円未満切り捨て)
※手数料の下限額は1万円となります。
農地の売買価格×3%
(千円未満切り捨て)
※手数料の下限額は1万円となります。

※上記の手数料には、別途消費税(10%)がかかります。