畜産担い手の育成

沖縄県農業振興公社では、県内の畜産経営に対する支援として、畜産担い手総合整備事業を実施しております。

このページの目次

  1. 畜産担い手総合整備事業の趣旨および内容
  2. 事業主体および実施主体
  3. 事業の参加資格者
  4. 事業の実施要件
  5. 負担区分
  6. 事業実施地区の選定申請
  7. 施設等の引き渡し
  8. 委託代金の支払い
  9. 様式集

1.畜産担い手総合整備事業の趣旨および内容

安定的な畜産物生産を図るためには、効率的かつ安定的な担い手(経営体および組織体)を育成し、これらの担い手が畜産物生産の相当分を担う望ましい畜産構造を確立することが必要となります。 このため、担い手への土地利用集積の加速的推進による規模拡大の実現や地域内の土地資源を新たに飼料生産基盤に活用することによって畜産生産地の形成を促進し、担い手の育成を通じた望ましい畜産構造の確立と地域経済の活性化をめざします。
 また、実施する事業の内容は次のとおりです。

(1)草地の造成改良及び整備改良

(2)家畜の飼養管理のために必要な施設

(3)農機具等の導入

(4)その他事業の目的に則する整備

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2.事業主体

この事業を実施する主体は次のとおりです。

(1)沖縄県

事業の実施計画を策定します。計画の策定にあたっては事業実施地区の市町村などの関係機関と協議し、地域住民の理解を得られるよう努めます。 また、事業の実施を決定した時は、事業指定法人に実施計画書を添えて事業の開始を通知します。

(2)公益財団法人沖縄県農業振興公社(事業指定法人)

事業指定法人である公社は、沖縄県が樹立した実施計画にもとづいて、市町村および事業参加者との間で委託契約を締結します。 また、沖縄県の指示に従って実施設計書を作成し、これにもとづいて事業を実施します。 なお、事業期間はおおむね4カ年内となります。

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3.事業の参加資格者

この事業に参加できる者は次のとおりです。

(1)農業者(認定農業者である個人または法人)

(2)地方公共団体

(3)農業協同組合等

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4.事業の実施条件

この事業の実施にあたっては次の条件を満たす必要があります。

(1)事業参加者がおおむね10名(中山間地域の場合は5名)以上であること。

(2)現況の家畜飼養頭数が肥育豚換算頭羽数で2千頭※1(中山間地域の場合は1千頭)以上の地区であること。

(3)事業完了後における家畜飼養頭羽数が肥育豚換算頭数でおおむね3千頭(中山間地域の場合は1.5千頭)以上に増頭することが確実と見込まれること。

(4)再編整備型事業では、事業完了後の受益草地等の面積がおおむね30ha(中山間地域の場合は15ha)以上であること。

※1:肉用牛にあっては、成牛1頭につき肥育豚5頭と換算します。

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5.負担区分

この事業の実施にかかる事業費に対する国および県による補助、および地元における負担は次のとおりです。

区  分内  容地 元
計画策定実施計画の策定1/21/2
基本施設草地造成等2/37/303/30
農業用施設畜舎等の建築2/35/305/30
農機具等導入トラクター等2/35/305/30

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6.事業実施地区の選定申請

 この事業の実施するためには、はじめに実施を希望する農家が市町村に対し事業実施の申し込みを行います。

 農家より申し込みを受けた市町村は、当該地域の構想および概況を取りまとめて、沖縄県に対し事業実施地区選定の申請を行います。
 市町村より申請を受けた沖縄県は、国に対し事業実施地区選定の申請を行い、国より地区選定の承認を受けることで事業を実施することができます。

農家 → 市町村 → 沖縄県(畜産課) → 国(沖縄総合事務局生産振興課)

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7.施設等の引き渡し

 草地造成や牛舎などの施設は、委託契約書にもとづいて、これらが完成(および検査が完了)した都度に引き渡しを実施します。

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8.委託代金の支払い

 この事業の実施により完成した施設等の引き渡しを行う際に、委託契約書にもとづく委託代金をお支払いいただきます。
 委託代金の算出にあたっては、事業費から補助金(国、県および市町村等)を差し引いた残額に、公社が事業に要した資金の利息(建設利息)を加えた額としております。

委託代金 = (事業費 - 補助金)+ 建設利息

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様式集

入札関係

業務 入札関係

工事 入札関係

契約関係

業務 契約関係

工事 契約関係

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