新規畑人資金支援事業

新規畑人(はるさー)資金支援事業

新規畑人資金支援事業(就農準備資金)とは

 次世代の農業者となることを志向する者に対して、就農前の研修を後押しする資金を交付し、経営感覚に優れた次世代の担い手を育成・確保することを目的に、県知事が認めた研修機関等で研修を受けている方に対し、最長2年間で年間150万円(12.5万円/月)の資金を支援する事業です。

交付の要件等について

 交付を受けるには、以下の交付要件を全て満たし、かつ本事業の趣旨に沿った優先度の高い者(就農意欲、経営リスク、生活費確保の必要性の観点から審査した結果) に対して、予算の範囲内で交付されることになります。

  • 対 象 者:就農予定時に49歳以下の研修期間中の研修生。※1,2,3,4
  • 支 援 額:12.5万円/月(150万円/年)最長2年間
  • 主な要件:
    • ※1 研修終了後、独立・自営就農、雇用就農、親元就農すること(親元就農者は、就農後5年以内に経営継承する又は独立・自営就農すること)
    • ※2 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が原則600万円以下の者
    • ※3 就農に関するポータルサイトに研修計画等を登録している研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上研修を受けること
    • ※4 既に農業次世代人材投資事業(準備型)の交付を受けているものは除く。                           
  • 常勤の雇用契約を締結していないこと。
  • 生活保護制度、雇用保険制度(失業手当)など、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
  • 原則、前年の世帯(本人のほか、同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母。)全体の所得が600万円以下であること。
    ※ 600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると交付主体等が認める場合に限り、認める場合がある。
  • 研修中の事故による怪我等に備えて傷害保険に加入すること。
  • 主な債務:
    • 研修終了後1年以内に就農しない場合は全額返還
    • 交付期間の1.5倍(最短2年)以上就農を継続しない場合は全額返還      

詳しい交付要等については、沖縄県農業振興公社又は各地区農業改良普及課へお問い合わせ下さい。

新規畑人資金支援事業(就農準備資金)承認までのみちすじ

1.就農相談窓口に就農相談

まずは、将来どのような農業がしたいのか、農業を始めるにはどのような準備が必要なのか相談の上、新規畑人資金支援事業(就農準備資金)の申請対象となりえるか判断します。
就農相談に関するお問い合わせは、沖縄県新規就農相談センター又は各地区普及センター及び普及課までお願いします。

2.研修機関の決定

就農相談後、自分に適した研修先を決め、研修の受け入れ等確認する。

3.準備型の公募

申請書を作成し、募集期間内に研修機関へ提出する。公募は例年、5月と9月の年2回を予定しています。申請用紙の研修計画及び添付書類の作成には時間がかかるためお早めに研修期間へご相談下さい。

4.個人面接及び審査会の実施

提出された申請書類について、県等において、書類確認や面接を行った後、交付検討委員会における協議を実施します。就農意欲、経営リスク、生活費確保の必要性の観点から審査します。

5.資金交付対象者の決定

検討委員会において協議結果を踏まえ審議し、交付対象者となりえる者を決定します(研修計画の承認)。審査結果については、審査が終了次第、速やかにすべての応募者に対して県から通知します。

6.資金の交付

研修計画が承認された申請者は、交付申請書を県へ提出します。資金の交付については、半年分を基本として数回に分けて交付します。また最初の資金の交付までは申請から約5ヶ月程度を要します。

新規畑人資金支援事業(就農準備資金)関係様式

5 – その他の様式